うん?飲酒検問?朝の4時に?
誘導されるまま車を止めて窓を開けると
『あ~、すいません。実は○○町で刃物を持った強盗が入りましてぇ…ちょっと車の中見せてもらえませんかぁ』と…まぁ、ふつう嫌だ!とは言わんわな、断るとどうなるか大体想像つくし。
そして『ちょっと来てくれぇ!』と二人呼んで、うち一人の婦警に免許証を控えるよう指示を出す。
車から降ろされ、おまわりさんはサンバイザーとかシートの下とかダッシュボードを丹念に調べだした。
『今からどこ行かれます?』 釣り
『何釣りですか?』 マゴチ
『なんです?マ?マ?』 (やっべ、この人釣りやんねぇよ)
『ちょっとトランク開けてもらえます!?』 はいはい
『これ、なんです?』 クーラー(マジ、やっべいよ!)
『ちょっと開けて!』(ドッキー!)
ほんとあちこち調べられた。『足止め食らわせてごめんよぉ、ごめんよぉ』を連発しながらもう完璧に疑ってる様子…もう一人の警官はどうしてるかというとただ突っ立ってるだけ、というかオレの様子を観察してたんだと思う。
時間にして15分くらい?ようやく解放された…
まぁ、当然のように

こんなとことか…

こんなとこに持ってるわけですが…

こんなとことか…

こんなとこに持ってるわけですが…
釣り人はナイフを持ってるってこと知ってて、こんなところで見つけてもしょっぴけないと判断したんでしょうか?なぜか、カバン類の中は調べられなかったです。
ご丁寧に…

クーラーの中にこんなもんまで持ってたわけですが(汗)

クーラーの中にこんなもんまで持ってたわけですが(汗)
『まさか刃物なんて持ってないよねぇ?』って聞かれたら「持ってますよぉ!」と正直に答えるつもりだったんですけど…聞かれなかったんで。釣り行きてぇし
まぁ、よほど歳、背格好が犯人に似てたんでしょうね。おまわりさんお疲れ様っす!
あ、オレ、アリバイありますから!
銃刀法についてちょっと調べてみました。無断リンクで申し訳ないですが
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の概要
また、教えて!gooに次のような回答がありました。
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刃渡り6cm以上の刃物を携帯している場合は、銃刀法違反(第22条)になります。違反は1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられます。正当な理由があれば携帯してもよいのですが、疑い(容疑)をかけられないように、使用しないときは厳重に梱包し、むきだしでベルトにつけたり、裸のままポケットに入れたりしない注意が必要です。
なお、刃渡り6cm以下の刃物でも携帯には注意が必要です。軽犯罪法第1条の2には「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は拘留または科料に処する」とあり、刃物の寸法は示されていません。
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釣り具と一緒に所持していれば概ねOKということです。なぜ概ねかというと、そのときに対処した警察官の主観が加わるからです。しょっぴこうと思ったらなんでも理由つけられますから。釣り具と一緒でも釣りに行く途中じゃないからとか、イライラさせて伝家の宝刀、公務執行妨害とか…
というわけで、包丁もまな板と一緒ですからOKですね!調理に使うという正当な理由がありますから。なにを調理するのか?ですか…釣ったマゴチをその場で捌いて食べるためですよぉ(´∀`)
出番はなかったですけどね(´Å`)
おろしとこ…
おろしとこ…